無収入家計の社会保険料をどうするか
前回の記事で、今日明日路頭に迷う心配の亡くなった我が家ですが、
いつ状況が変わるかもしれないので、無収入になった時どうなるか確認してみます。やみくもに生活費の節約をする前に、全体像を把握する!
通常の支出
家族~夫婦と子(社会人)の計3人
住居費ー住宅ローン ①
―管理費・修繕積立金 ②
―火災保険料・固定資産税 ③
生活費―公共料金 ④
―食費・雑費など ⑤
―生命保険料・新聞代・カーシェア料金 ⑥
―夫こづかい ⑦
ウチでは、②、④、⑤、⑥の合計で毎月15万円の予算です。15万円×12か月=180万円。それに1年分の住宅ローンと夫こづかいを足したものが通常の支出となります。
住宅ローンはこのまま払い続けるので金額は変わりませんが、夫こづかいは減るかもしれません。
増える支出
無収入=今の会社は辞めるということになると、社会保険料の負担は増えます。
健康保険料ー任意継続の場合、年間約46万円
国民年金 ―平成30年度の月額は16,340円 2人分1年間では392,160円
医療費 ー治療内容や薬によって変わる。毎月1~2万円?
国民健康保険は、市町村のHPで計算ツールを提供している場合もあります。ウチの場合はぶっちぎりで任意継続より高かったです。ひー
計算ツールが無い場合は、身分証と夫の前年分の源泉徴収票を持って市役所に相談に行きましょう。
というわけで、社会保険料の年間合計は約85万円。医療費込みで100~110万円。
あと、忘れがちなのが住民税。6月に請求が来るのが昨年の収入から計算されたもの。4,5月分は一昨年の分。
減る?支出
昨年の毎月の支出以外の支払いは約100万円。そのうち約6割が冠婚葬祭費、2割がレジャー費、残りが被服費など細々したもの。
レジャー費や被服費など工夫次第で減らせるものもありますが、冠婚葬祭費は無ければゼロでも、無職だろうが必要な場合は出てくるので、予算自体は確保しておく必要はありそうです。
予想される年間支出の合計
基本生活費 180万円
社会保険料など 110万円
予備費 100万円
住民税
住宅ローン
夫こづかい
お、おう。
ここまででかなりの金額になることが判明。基本生活費と社会保険料だけで290万円。予備費を50万円としても340万円。住宅ローンを考えると、夫こづかいどころではありません!!
どうやったら軽減できる?
1.減免制度を調べる
<国民健康保険>
離職理由によっては、前年の所得を30/100とみなして保険料を計算する制度がありますが、本人が求職中(働ける状態)であることが必要です。治療していて傷病手当金の受給中は対象外。雇用保険受給資格者票の交付を受け、市町村に届け出ると、期限内であればさかのぼって保険料が精算されます。
<国民年金>
免除制度は前年所得も考慮されるため、初年度は失業状態とはいえ、どの程度の免除となるかは審査次第。免除額には、全額、4分の3、半額、4分の1の4種類がある。
<医療費>
関係ありそうな以下の制度ですが、所得要件があります。
自立支援医療制度~心身の障害を除去・軽減するための医療について、医療費の自己負担額を軽減する公費負担医療制度
自立支援医療(精神通院医療)について|経済的な支援|治療や生活に役立つ情報|みんなのメンタルヘルス総合サイト
利用者負担について
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/jiritsu/dl/01.pdf
<住民税>
市町村によっては、住民税の減免措置があります。今住んでいる所では、そういった制度はありませんでした。残念。
2.傷病手当金を申請する
(退職の場合は被保険者期間が1年以上ある場合)
健康保険組合に問い合わせれば、在職中に払っていた健康保険料から、標準報酬月額・日額がわかります。
要件に合えば、標準報酬日額の3分の2が最大1年6か月受給できます。
夫が加入している健康保険組合では、毎月の健康保険料が15,300円の人の標準報酬日額は12,000円。その3分の2を30日間分受け取るとすると、24万円にもなります。
長期間の療養が必要な場合には、心強い制度。
3.妻が働く
現在は扶養内で働いているため、パートだと100万円程度。数年前契約社員で働いていた時は年収約250万円。
夫を妻の扶養に入れて社会保険料の負担を軽くし、どうにか生活費のみ賄えるというところ。
ただ、本人の治療に付き添ったり、自宅での看病が必要だったり、見守りが必要な場合は思うように働けない場合もあるかもしれません。
ずっと共働きを続け、それなりの収入がある妻はいざという時に強いですね。
で、どうする?
こうやって見ると、「毎月の生活費を減らさなきゃ!」というのは後回しでよいことがわかります。基本生活費のうち、いわゆる「やりくり費」に該当するのが月10万円強。これはゼロにできない数字ですから、1割減だとしても約1万円。年間では12万円。
全体から見ると、「焼け石に水」です。
仮に即退職しなければならないとしたら、傷病手当金の手続きをして、支給が打ち切りになってもいいように、私(妻)の再就職の準備をするでしょう。
のんきに「住宅ローンはあと2年だし」と構えていましたが、状況によっては銀行に交渉に行く必要もあったわけで、あらためて数字を書き出してみてよかったです。1,2年のこととは言え、支出が最大年間500万円超の可能性もあるわけですから。
でも、「いわゆる老後の生活」を視野に入れた時、今後の働き方はもっと力を抜いてもいいような気もしてきました。それについては別記事で。
一家の大黒柱が休職。収入は?
先日、会社に休職届を出してきた夫ですが、
「どうやら、上司は原因とか今後の対応は全く理解していないようだ」と言っていました。簡単に「お大事に」で済んだのも、単純に一定期間休んですぐに復帰するものと思っていたようです。
そんなわけないでしょ!
ストレスの原因となっている人と1対1の面談を指示してきたことから、私でも「それは違うでしょ?」と考えざるを得ません。こういう時は、別の社員を充てるのがスジだと思うんですけど。
それ以前に、主治医と産業医、それぞれに受診・面談があるのでこの件については相談できそうです。
休職中の収入はどうなる?
さて、人事部で手続きをした際、今後の復職プログラムを説明されたそうです。収入に関する説明もあって、それによると、
- 最初の約3か月は基本給が支給される(私傷病休)
- 以降は健康保険からの傷病手当金+会社からの手当
- 会社からの手当は、休職開始後1年まで
子どもの時は有給休暇を使い切ったらあとは無給で、傷病手当金の申請をしましたから、かなり恵まれていることがわかりました。ありがたいことです。
このあたりの規定は会社により様々なので、就業規則はすぐに確認できるようにしておくといいかも。
傷病手当金の申請は大体1か月単位となっていることが多く、1か月の診療が終わってからになります。そこから医師の証明を取って、健康保険組合に提出、審査を経て給付になるので、最初2~3か月ほどは収入の無い状態となります。
住宅ローンなどの固定費もあるので、緊急予備資金として生活費3か月分ほどを用意していますが、すぐには必要なさそうです。
仕事復帰の見通しが立たなければ、銀行にローン返済の相談に行くことも考えるところですが、あと2年でローン返済も終わるので、なんとかなりそう?かな。
休養を取る意味
主治医から「すぐ休むように」と勧められ、ストレス源から切り離されたことで、明らかに夫の表情に安心感が見られました。気力や体力が落ちているのには変わりませんが、今までなら折角の週末にも暗い顔で、ストレスを紛らわすためか酒量も増えていました。
主治医に言われたので酒量を減らしているのですが、気持ちが落ち着いたのかすぐに3分の2くらいには減っています。これだけでも休んだ甲斐があるというものです。
夫と会社との間に医師が入ることで、休むことに対する心理的な抵抗感も少なくなるようです。何しろ、専門医にかかることにものすごく抵抗して受診を拒否していた夫ですので、私もホッとしています。
気力や体力が戻れば、(かかる時間は人それぞれですが)自然と元のように活動的になるので、しばらくは見守ることにします。
退職者が続出する会社の特徴と、自分に合う会社の見つけ方のヒント。
夫が休職します
父が亡くなったころ、こんなことを言っていた夫ですが…
一昨年の転職以来、
「生活残業している人が評価される」
「タバコ部屋で物事が決定される(夫は非喫煙者)」
「効率を上げるための在宅勤務は(制度はあるのに)推奨されない(顔を見て全員揃って会議をすることに意義がある)」
等々と、それまでの勤務先の社風とは正反対の会社に転職してしまったため(事前に知るには限界もあり)、精神的な疲労が蓄積されていきました。
専門医を受診したところ「とにかく休養を取ってください」ということで、診断書が出ました。
休暇を取ることで、イヤミの一つや二つ、あるいは罵倒?を上司から頂戴するかも…と夫はうんざりしていましたが、あっさりと「お大事に」で受理されたそうです。ホッとしました。
人事で手続きをしたところ、やけに手馴れているのと、引き継ぎの関係で他部署の人と話をしてみると、他にも休職している社員が何人かいるようでした。それってマズいのでは?
働き方を変えるには準備もいるでしょうから、しばらくはゆっくり休んで、体力と気力を回復してほしいです。
【外国税額控除】市役所ではすんなりいかなかったよ
昨日市役所へ行って、所得税で申告した配当について、「住民税申告不要」の手続きをしてきました。
実を言うと、今回は住民税申告不要にしなくてもいいかな?とも思ったのですが、所得をわざわざ増やす方にしなくてもいいし、今後何かの時に手続き慣れしておきたいのもあって、行ってきました。
手続き自体は、住民税の窓口に行って、
「税務署で配当の申告をしてきたのですが、住民税での申告不要制度の手続きをお願いします」
と言って、確定申告書の控えを見せました。すると、
「申告分離課税ですね」
と控えをちらっと見て、住民税の申告用紙を渡されました。住所、氏名、生年月日、電話番号などを記入し、押印すると、用紙を裏返し(市町村によって書式は異なります)、
「申告分離課税なので、ここ(上段右端)にチェックを入れてください」
「え?所得税は申告分離課税ですが、住民税は申告不要です。こっち(上段左端)ではないのですか?」
「いいえ、ここ(上段右端)にチェックを入れてください」
「(これは所得税についての記載?)では、他に記載するところは?」
「ありません」
「住民税は申告不要にしたいんですけれど」
「ですから、これでいいんです」
ふーん、そうなんだー
市役所を出て、玄関先で夫に「証券会社で住民税を引かれているから、申告不要でいいはずなんだけどねえ。なんかスッキリしない」と言ったら、
「それ言ってないじゃない。もう一度戻って確かめよう」
で、戻って「さっきの件で」と言うか言わないうちに、さっきの職員さんがカウンター下からさっきの紙をサッと出して、
「所得税を調べてみたら、こっち(上段左端)でした」
と、左端にチェックを入れた紙を見せてくれました。
おいおい、本人の承諾なしに勝手に書き換え???
「訂正印は要りませんか?」と聞いたら、いらないって。ふーん。
とまあ、なんとか市役所での手続きを終えました。
次回からは、自分で申告用紙をダウンロードして記入してから持って行こうっと!その方が早いし。
ちなみに申告不要制度はどういうときに有効かというと、
- 株式の売却益で損益通算(利益分で払った税金を損失分と相殺して取り戻したい)
- 配当で収入が増える(配当控除で還付を受けたい)
で確定申告すると還付を受けられるけど、所得が増えてしまって住民税とか国民健康保険料が高くなったり、配偶者控除から外れちゃったりとかの影響がある場合。
ただ、申告不要制度を利用するからと言って、すべての場合に有効かというとそうでもないらしいので市町村ごとに確認が必要です。
(高齢者の病院での窓口負担割合が上がったりとか、住民税の申告が影響する項目はいろいろあるのだそうです)
サラリーマンは社保だから、ほとんど意識しなくていいのですが、年金世代のお年寄りとか、専業主婦とかが関係してきます。
地元の市役所のHPには記載すらなかったので、他所様のHPですが最後にもう一度リンク貼っときます。
上場株式等の譲渡所得等及び配当所得等の市民税・県民税の申告・課税方法について|藤沢市
配当の1万円、還付の1万円
29年度の確定申告で、外国税額控除に初挑戦しました(還付金の振り込みはまだ)。これで約1万円の還付です。
今まで住宅ローン控除とか、寄付金控除(ふるさと納税)とか、マイホームの買い替えとかで確定申告をしてきましたけれど、なぜそこまで一生懸命に調べるかというと、
- わかるとスッキリするから
って言うのもありますが、(比較的簡単に)(ほとんど)リスクなしで利益が得られるから(ふるさと納税は住民税を振り替えているだけなので、返礼品を楽しむってことで)。だから楽しい作業です。
これと比較して、配当で1万円をゲットしようと思うと、
配当利回り3%で33万3333円
4%で25万円
5%で20万円
の株式を買わないともらえません(税引き前)。株式は値下がりすることもあるし、業績によっては配当は減るし、税金も引かれます。
それと比べると、1万円の還付を得るには、元手もいらないし、多少の手間はかかりますが多くても数時間でしょう。国税庁の申告書作成コーナーを使えば、手書きの必要もないわけで、1度理解すれば2回目からはより簡単。
今回はその元手もリスクもある配当でしたが、扶養親族の異動とか、医療費控除とか、マメにチェックすると該当するものもありますし。
介護認定を受けているなら、市役所に障害者控除申告用の証明を発行してもらうとか。
「確定申告時のあのうんざりするような混雑がイヤ」なのであれば、他の時期に行けばいいです(平日に限られますが)。3月15日というのは概ね所得税、復興特別所得税、贈与税の納付期限なので、還付申告であれば1月に行ってもいいし、4月になってから行ってもいいわけです。
(予約が必要な場合があったり、必要書類の確認のために事前に電話で確認するのをお勧めします。)
ただ、3月15日が申告期限のものもありますので、その辺はご注意を。例えばマイホームで譲渡損が出た時(一定の要件あり)には申告書の提出は期限内の提出が必要です。
さて、まだ手にしていない還付の1万円ですが、これはお楽しみに使うことにします。何せ今までは納税に消えていた分を、学習で戻せたわけですから!
気候もいいことだし、お出かけの費用にしようかな。
【外国税額控除】全部終わっていませんが中間報告
確定申告について書く予定だったのですが、市役所での手続きが終わっていないので、まだまとめきれない感じです。
所得税の申告自体はすんなり終わりました。
過去のモヤモヤは、申告してみて、もらった控えをじっくり見ることで、やっぱり理解が進みました。
申告ナシだとそのまま配当の収入も加算されず、5%の住民税が源泉されて終わりなのに(ただし外国税の分は戻ってこない)、申告すると増えた配当の収入分10%の住民税(差額の5%分)が余計にかかってしまうから、外国税分が戻ってきてもあまり意味が無いということのようです。
2018年4月3日追記:
申告分離で所得税を申告しているので、課税方式と源泉済みの住民税は引き継がれます。なので、差額の5%が増えるとかはナシ。ただ、源泉分は外国税を除いた後の金額の5%であるため、除く前の金額で計算しなおすと若干増えるんじゃないかな。
それでもいくらかは戻って来るんですよね…
で、税制改正になったので住民税のみ申告不要の届をすると、全額ではないけれど、1万円くらいは戻るーーーというのは手続きが完了してないので、今のところは皮算用です。
平日仕事があるので、市役所に行けない(泣)。
外国税として引かれた分の全額が戻ってこないところもミソで、最初の源泉分が支給額の9割で計算されているのが、申告することで支給額全額に対して計算しなおされているからだーーーというのも、控えを見たらわかりました。
源泉徴収されて完了って、実はちょっぴりオマケされてたんですね(2重課税だけど)。知らなかった!
実際の金額をここに書くのははばかられるので、キリのいい金額で計算してみます。実際の流れとは少々異なりますので、参考程度に止めてください。為替の関係で誤差が出る場合もあります。
例)
外国株式の配当 100,000円
外国税額(10%の場合) 10,000円
源泉所得税 13,783円
源泉住民税 4,500円
これを、前回記事のように申告分離課税で申告すると、10,000円がまるまる還付されるわけではなくて、
外国株式の配当 100,000円
配当にかかる所得税 15,315円
源泉所得税 -13,783円
外国税額控除 -10,000円
還付税額 8,468円
(配当部分だけ取り出しています)
で、住民税のみ申告不要にすると、源泉住民税の4,500円はそのままで、差額5%分の追加徴収はされないということになりそうです。これまでだと10万円の10%、1万円との差額5,500円が追加でかかるため、実際の手取り額は2,968円。
総合課税にしなければ、差額も5%はかかりません。申告分離課税なら課税は5%。私の理解もアヤシいもんです。お詫びして訂正します。
確かに手間を考えたら合わないかも。知っていて提出だけならまだしも、何時間も並んで、聞いてもすぐには理解できないだろうからその後もグルグルしたり…
でも、ここまでやって理屈がわかってくると、還付があろうがなかろうがスッキリ納得しました!
税金関係ってわからないことが多いと「なんだか不公平なのでは?」なんて思ったり、自分が損(そんなに多額ではなくても)になるような申告でも、知らないで放置すればそのままですもんね。
つくづく、知らないって損だな~って思いました。逆にわかると、そうか!って楽しい。
税理士さんに聞いたらすぐなんでしょうけど、1万円くらいの還付だと、相談したら赤字かもしれないですね。もちろん、次回以降もずっと還付申告ができるわけだから、何年も悩む時間を考えたら、さっさとプロに聞くのがいいですね。
【外国税額控除】わかってスッキリ!今年は還付にトライしてみます
確定申告期間真っ最中です。期間中の税務署は大・大・大混雑!
我が家では、ここ数年ふるさと納税や、扶養家族の出たり入ったりがあるので、国税庁の「申告書作成コーナー」で申告書を作成、プリントアウトして提出しています。
並ばなくていいから、ラクチンです。
でも私にとっては難しい申告もあって、何年も放置していた項目があります。それが外国税額控除。
5,6年前に、まだ手書きで申告書を提出していた頃、管轄の税務署に相談に言ったら、「配当の分だけ収入が加算されるし、税率が高いから申告しない方がいいですよ。住民税も上がりますし」って言われて、ちょっとモヤモヤしたまま申告しないままでした。
2018年4月3日追記:
結論から言うと、我が家の場合は申告分離課税で外国税額控除を受けたほうがよい(外国税の還付が受けられる)でした。これまでのウン年分申告しないで納め続けた分は、本当は取り戻すことが可能だったんですねえ。
申告分離課税で申告すると、住民税に関しても申告内容が引き継がれるから、住民税が源泉されているウチの場合は申告するのが正解。総合課税で申告することはもちろん可能で、そっちは損だからやめた方がいいよってことでした。
知らないって本当にダイレクトにお金を失うのね…
場合によっては総合課税が有利な人もいます。ケースバイケースです。
ウチには、夫名義の外国株式(米国)が少しあって、その配当からは国内の所得税や住民税が引かれています。それだけではなく、米国に払う税金もそれとは別に10%引かれている。
引かれっぱなし(泣)。
税金がすでに引かれているから、課税はそこで終了。申告は義務ではありません。だから、「このまま何もしなくていい」になったわけ。申告不要なので、収入にも加算されません。
でも、確定申告をすることで、米国に払っている税金が戻ってくるという制度があるのです。それが外国税額控除。
どんなケースでも全額戻ってくるわけではなく、配当以外の収入とか、配当の金額の多い少ないによって違うそうです。
で、ウチの場合。
↑の税務署員さんの回答も、間違っていたわけではないんだけど、正解でもなかったです。当時の私は総合課税も申告分離課税も何が何やらさっぱりわかりませんでした。
おまけに、手書きだと「外国税額控除の限度額」というのを計算しなくてはならなくて、それが合っているかどうかが心細い。
ごくごくざっくり言うと、申告分離課税とは、株式や不動産の売買など大きな金額になりがちなものには、一律15%などの所得税を、お給料などの収入とは分けて計算する方法のこと。
たとえば株式で1000万円の利益が出て、500万円のお給料と合算したら、 税金が大変なことになってしまいます。それではということで、分けて(分離して)計算しましょうということ。
もう一つ。昨年から住民税に関しては申告不要を選択できるようになったので、確定申告後に市役所へ行って届け出れば、住民税の計算には配当は加算されない。はず。たぶん。
申告書作成コーナーはシミュレーションするのにも便利
実は、29年分の申告はもう終わっているのですが、申告期間中だと「訂正申告」ができます。最初の申告書の控えと、足りない書類、マイナンバー、印鑑、念のため身分証を持って行きます。
ちなみに、訂正申告は前回との差分だけ入力するのではなく、最初から全部の入力をやり直します。うへー
その前に、自宅で本当に申告する手間をかける甲斐があるかどうか、試してみることにしました。
入力してみると、1万円ほど還付がありそうです。住民税はすでに引かれているので、この配当を住民税については申告不要の届を出すと、それ以上住民税が増えることはなさそう。
手順としては、以下のようになります。結果は税務署の手続きが終わってからあらためて。
<手順>
- 源泉徴収票の内容を入力
- 前回追加した、寄付金控除(ふるさと納税)などを入力する
- 配当所得の入力画面を開き、「申告分離課税」を選択
- 特定口座以外の口座なので、『「配当等の支払通知書」の内容を入力する』から、配当の金額やあらかじめ引かれている所得税額、住民税額を入力する
- 28年分申告で、株式の繰越損失の有無を選択
- 「税額控除」の中の、「外国税額控除」の入力画面を開き、配当金額、外国税額などを入力する
ちょっとドキドキしますが、明日にでも行ってきます。