要介護と確定申告
確定申告って、公的年金等のみの収入で400万円以下の人は不要な制度があります。
https://www.nta.go.jp/takamatsu/kohyo/press/hodo/hodo_24/24kakusihin/pdf/nenkin.pdf
注:所得税の申告は不要でも、住民税の申告が必要な場合はあります。
納める税金があって、還付申告がある方は確定申告すると戻りがあります。非課税の方や、還付のない方は申告しなくてもOK.
で。
要介護状態になったときに関係しそうな、確定申告の控除を2つ見つけました。
- 障害者控除
- 医療費控除
1.障害者控除
障害者控除は、一般に障害者手帳を持っている方のみが該当するものと思われがちですが、介護認定を受けている人も対象となる場合があります。それは、市町村の「障害者控除対象者認定」を受けている人です。
精神又は身体に障害のある年齢が満65歳以上の人で、その障害の程度が(1)、(2)又は(4)に掲げる人に準ずるものとして市町村長等や福祉事務所長の認定を受けている人
このうち特別障害者に準ずるものとして市町村長等や福祉事務所長の認定を受けている人は特別障害者になります。国税庁HPより(障害者控除)
要介護認定を受けている人で、市町村で「障害者控除対象者認定」を受けている人は、
障害者控除額 :所得税27万円 住民税26万円
の所得控除が受けられます。細かい点は市町村によって違う可能性があるので、手続きや必要な書類など、詳しくはHPなどで確認してみてくださいね。
父が住んでいる自治体では、要介護1~3が障害者控除、要介護4,5と1~3で一定の状態に該当する場合が特別障害者控除が受けられるようです。
2.医療費控除
医療費控除は、年間に支払った医療費が所得の5%または10万円を超えたときに申告しますが、医療費のほかにも対象となるものがあります。それが寝たきり状態で使用する介護用のおむつ代。
おむつメーカーのHPがなかなか親切です。
おおむね6か月以上の寝たきりの場合で、
1年目 :① 使用者の氏名が明記されたおむつの領収書
② 医師が発行する「おむつ使用証明書」
2年目以降:① 使用者の氏名が明記されたおむつの領収書
② 医師が発行する「おむつ使用証明書」 または
「主治医意見書の写し」 または
主治医の意見書の内容を「市町村が確認した書類」
が必要だそうです。詳細は市町村や税務署にご確認くださいね。
介護保険の本人負担も、収入とか住民税の負担があるかどうかで変わってくるので、親御さんの確定申告が負担になっているようなら、「こういう制度もあるけど」とチラッと言ってみるのもいいかもしれません。
父の場合、28年にはまだアルバイト収入が少しあったので、今年の介護保険の負担率は2割なんだとか。来年の負担が少しは軽くなるといいな~と思っています。