【外国税額控除】全部終わっていませんが中間報告
確定申告について書く予定だったのですが、市役所での手続きが終わっていないので、まだまとめきれない感じです。
所得税の申告自体はすんなり終わりました。
過去のモヤモヤは、申告してみて、もらった控えをじっくり見ることで、やっぱり理解が進みました。
申告ナシだとそのまま配当の収入も加算されず、5%の住民税が源泉されて終わりなのに(ただし外国税の分は戻ってこない)、申告すると増えた配当の収入分10%の住民税(差額の5%分)が余計にかかってしまうから、外国税分が戻ってきてもあまり意味が無いということのようです。
2018年4月3日追記:
申告分離で所得税を申告しているので、課税方式と源泉済みの住民税は引き継がれます。なので、差額の5%が増えるとかはナシ。ただ、源泉分は外国税を除いた後の金額の5%であるため、除く前の金額で計算しなおすと若干増えるんじゃないかな。
それでもいくらかは戻って来るんですよね…
で、税制改正になったので住民税のみ申告不要の届をすると、全額ではないけれど、1万円くらいは戻るーーーというのは手続きが完了してないので、今のところは皮算用です。
平日仕事があるので、市役所に行けない(泣)。
外国税として引かれた分の全額が戻ってこないところもミソで、最初の源泉分が支給額の9割で計算されているのが、申告することで支給額全額に対して計算しなおされているからだーーーというのも、控えを見たらわかりました。
源泉徴収されて完了って、実はちょっぴりオマケされてたんですね(2重課税だけど)。知らなかった!
実際の金額をここに書くのははばかられるので、キリのいい金額で計算してみます。実際の流れとは少々異なりますので、参考程度に止めてください。為替の関係で誤差が出る場合もあります。
例)
外国株式の配当 100,000円
外国税額(10%の場合) 10,000円
源泉所得税 13,783円
源泉住民税 4,500円
これを、前回記事のように申告分離課税で申告すると、10,000円がまるまる還付されるわけではなくて、
外国株式の配当 100,000円
配当にかかる所得税 15,315円
源泉所得税 -13,783円
外国税額控除 -10,000円
還付税額 8,468円
(配当部分だけ取り出しています)
で、住民税のみ申告不要にすると、源泉住民税の4,500円はそのままで、差額5%分の追加徴収はされないということになりそうです。これまでだと10万円の10%、1万円との差額5,500円が追加でかかるため、実際の手取り額は2,968円。
総合課税にしなければ、差額も5%はかかりません。申告分離課税なら課税は5%。私の理解もアヤシいもんです。お詫びして訂正します。
確かに手間を考えたら合わないかも。知っていて提出だけならまだしも、何時間も並んで、聞いてもすぐには理解できないだろうからその後もグルグルしたり…
でも、ここまでやって理屈がわかってくると、還付があろうがなかろうがスッキリ納得しました!
税金関係ってわからないことが多いと「なんだか不公平なのでは?」なんて思ったり、自分が損(そんなに多額ではなくても)になるような申告でも、知らないで放置すればそのままですもんね。
つくづく、知らないって損だな~って思いました。逆にわかると、そうか!って楽しい。
税理士さんに聞いたらすぐなんでしょうけど、1万円くらいの還付だと、相談したら赤字かもしれないですね。もちろん、次回以降もずっと還付申告ができるわけだから、何年も悩む時間を考えたら、さっさとプロに聞くのがいいですね。