【外国税額控除】わかってスッキリ!今年は還付にトライしてみます
確定申告期間真っ最中です。期間中の税務署は大・大・大混雑!
我が家では、ここ数年ふるさと納税や、扶養家族の出たり入ったりがあるので、国税庁の「申告書作成コーナー」で申告書を作成、プリントアウトして提出しています。
並ばなくていいから、ラクチンです。
でも私にとっては難しい申告もあって、何年も放置していた項目があります。それが外国税額控除。
5,6年前に、まだ手書きで申告書を提出していた頃、管轄の税務署に相談に言ったら、「配当の分だけ収入が加算されるし、税率が高いから申告しない方がいいですよ。住民税も上がりますし」って言われて、ちょっとモヤモヤしたまま申告しないままでした。
2018年4月3日追記:
結論から言うと、我が家の場合は申告分離課税で外国税額控除を受けたほうがよい(外国税の還付が受けられる)でした。これまでのウン年分申告しないで納め続けた分は、本当は取り戻すことが可能だったんですねえ。
申告分離課税で申告すると、住民税に関しても申告内容が引き継がれるから、住民税が源泉されているウチの場合は申告するのが正解。総合課税で申告することはもちろん可能で、そっちは損だからやめた方がいいよってことでした。
知らないって本当にダイレクトにお金を失うのね…
場合によっては総合課税が有利な人もいます。ケースバイケースです。
ウチには、夫名義の外国株式(米国)が少しあって、その配当からは国内の所得税や住民税が引かれています。それだけではなく、米国に払う税金もそれとは別に10%引かれている。
引かれっぱなし(泣)。
税金がすでに引かれているから、課税はそこで終了。申告は義務ではありません。だから、「このまま何もしなくていい」になったわけ。申告不要なので、収入にも加算されません。
でも、確定申告をすることで、米国に払っている税金が戻ってくるという制度があるのです。それが外国税額控除。
どんなケースでも全額戻ってくるわけではなく、配当以外の収入とか、配当の金額の多い少ないによって違うそうです。
で、ウチの場合。
↑の税務署員さんの回答も、間違っていたわけではないんだけど、正解でもなかったです。当時の私は総合課税も申告分離課税も何が何やらさっぱりわかりませんでした。
おまけに、手書きだと「外国税額控除の限度額」というのを計算しなくてはならなくて、それが合っているかどうかが心細い。
ごくごくざっくり言うと、申告分離課税とは、株式や不動産の売買など大きな金額になりがちなものには、一律15%などの所得税を、お給料などの収入とは分けて計算する方法のこと。
たとえば株式で1000万円の利益が出て、500万円のお給料と合算したら、 税金が大変なことになってしまいます。それではということで、分けて(分離して)計算しましょうということ。
もう一つ。昨年から住民税に関しては申告不要を選択できるようになったので、確定申告後に市役所へ行って届け出れば、住民税の計算には配当は加算されない。はず。たぶん。
申告書作成コーナーはシミュレーションするのにも便利
実は、29年分の申告はもう終わっているのですが、申告期間中だと「訂正申告」ができます。最初の申告書の控えと、足りない書類、マイナンバー、印鑑、念のため身分証を持って行きます。
ちなみに、訂正申告は前回との差分だけ入力するのではなく、最初から全部の入力をやり直します。うへー
その前に、自宅で本当に申告する手間をかける甲斐があるかどうか、試してみることにしました。
入力してみると、1万円ほど還付がありそうです。住民税はすでに引かれているので、この配当を住民税については申告不要の届を出すと、それ以上住民税が増えることはなさそう。
手順としては、以下のようになります。結果は税務署の手続きが終わってからあらためて。
<手順>
- 源泉徴収票の内容を入力
- 前回追加した、寄付金控除(ふるさと納税)などを入力する
- 配当所得の入力画面を開き、「申告分離課税」を選択
- 特定口座以外の口座なので、『「配当等の支払通知書」の内容を入力する』から、配当の金額やあらかじめ引かれている所得税額、住民税額を入力する
- 28年分申告で、株式の繰越損失の有無を選択
- 「税額控除」の中の、「外国税額控除」の入力画面を開き、配当金額、外国税額などを入力する
ちょっとドキドキしますが、明日にでも行ってきます。