病気で退職する家族のために、家族ができそうなこと
早いもので、ウチの子が体調を崩して療養生活を始めて約1年になります。
ありがたいことに今ではすっかり体調も良くなり、薬も自然にやめることができたようです。
ハローワークに通いながら、求職活動ができるまでに回復したのを見て、親としては本当にうれしいです。一時は目を離すこともできなかったので。
そう、本人の状態が良くない時は、目を離すこともできないことがあります。ところが、社会保障の手続きは退職後に集中しているので、本人の負担になる場合もあります。
手続きの全部とは言わなくても、家族ができそうなことをまとめてみました。
在職中に気を付けたいこと(傷病手当金を受給するために)
1.専門医の受診を勧める
すでに休職中などで医師の証明が出ている場合には必要ありませんが、出勤している状態で精神的に追い詰められている時などに、「もうこれ以上は体が言うことを聞かない!休みたい!」状態になったら。
すぐに専門の病院へ行くように勧めましょう。内科へ行っても事情も聞かれず、胃が痛ければ胃薬が、頭痛がすれば頭痛薬が出てくるだけです。運が良ければ専門医の受診を勧められますが、それが大病院であれば紹介状を書いてもらいましょう。
そして、医師が「仕事ができる状態ではない」と判断したなら、診断書をもらいましょう。費用(文書料)がかかりますし、使わずに済むこともありますが、後々役に立つこともあるかもしれません。
ウチの場合は、5400円(消費税込み)でした。
2.健康保険料を調べる
退職が視野に入ってきたなら、今後の治療のためには健康保険証が必要です。選択肢としては、
の2つが考えられます。これ以外に、働いている家族の健康保険に加入できるかもしれませんが、傷病手当金や雇用保険の受給者は対象外の場合もあるので確認しましょう。
ここで家族ができそうなのは、退職後の健康保険の保険料がいくらになるかを確認することです。
↑1.の場合は、健康保険証と直近の給与明細を手元に用意して、健康保険組合に。
2.の場合は本人の前年分の源泉徴収票と現在加入の健康保険証、問い合わせる家族の身分証明証など。事前に市役所の担当部署に問い合わせてから行くのがおすすめです。
1.の任意継続の場合は、保険料の事業者負担が無くなるので保険料はそれまでの2倍。ただ、上限もありますので、教えてもらいましょう。
ウチの場合は、付加給付が大変充実している健康保険組合だったのですが、毎月の医療費の負担がそれほど高額ではなく、該当しそうになかったのと、保険料の少ないほうということで国民健康保険を選びました。国民健康保険を選んだ理由にはもう一つあって、
国民健康保険のみに適用される軽減措置があるからです。
- 倒産・解雇による離職(特定受給資格者)
- 雇止めなどによる離職者(特定理由受給者)
には、離職日の翌日から翌年度末までの期間、算定基準となる所得が7割減になるのです。その分保険料が安くなりますが、病気などで働けない状態では適用されないことに注意。
でも、働ける状態になればさかのぼって保険料が再計算されます。
退職前だけでもけっこうありますねー 長くなるのでつづく。
まとめ
- 在職中に専門医にかかる。長期療養と判断されたら診断書をもらう
- 専門医が大病院にしかない場合は、かかりつけ医に紹介状を書いてもらう
- 退職後の健康保険料を調べておく