空の見える窓から

50代、主婦。ミニマリストになりたい。

家族が休職するとき・傷病手当金の手続き

休職するときの収入がどうなるかというのは、勤務先の規定によります。

無給の場合もあれば、基本給の6割支給の場合も、10割の場合もあるでしょう。休職期間についてもまちまちです。 

長期の療養が必要な場合、減った収入を補うために「傷病手当金」があります。これは加入している健康保険から支給されるものですが、国民健康保険では任意の制度のため、ほぼ実施例がありません。

傷病手当金については支給期間が最長1年6か月と限度があることから、最初は有休を使って休むのがよさそうです。有休は繰越すにも期限があるのと、必ずしも早く取得したものから消化できるわけではないからです(規定による)。

休職後に復帰を考えている場合なら、有給休暇を全部使ってしまわずに復職後の体調不良や通院のために残すケースもあります。

 

支給の条件

(1)業務外の事由による病気やケガの療養のための休業であること

 業務上や通勤災害の理由では、労災の扱いになります。また、休業を医師が認める必要があります。入院だけでなく自宅療養も対象となります。


(2)仕事に就くことができないこと

 

(3)連続する3日間を含み4日以上仕事に就けなかったこと

 3日間の待期期間の後、4日目以降仕事に就けない日について支給の対象となります。待期期間には祝祭日や有休、会社の休業日があってもOK。

 就労中に病気やケガで仕事に就けなくなった場合は、その日が待機の起算日となります。

 

(4)休業した期間について給与の支払いがないこと

 会社から支給された給料が傷病手当金より少ない場合は差額が支給されます。給料が全額支払われている期間は支給対象になりません。

 

支給される期間

支給開始日から最長1年6か月。

復帰後同じ理由で再度休職した場合でも、復帰期間がこの中に含まれるため、1年6か月分の支給が受けられるわけではありません。

1年6か月を超えると、支給対象外となります。 

 

支給される金額(1日あたり)

支給開始日以前の12か月分の標準報酬月額の平均 ÷ 30 × 2/3

 

他にも細かい要件がたくさんあるので、詳しくは加入している健康保険組合にお問い合わせを。一般的な解説はこちら。

kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat320/sb3170/sbb31710/1950-271

 

退職後にも支給されるための条件

退職前に療養を開始し退職後も引き続き療養している場合、条件に合えば支給を受け続けることができます。

(1)被保険者期間が一年以上

(直前の健康保険資格喪失日と現在の健康保険資格取得日が同日なら通算可)

(2)在職中から傷病手当金を受給していた or 受給できる状態

(3)在職中も退職後も同じ疾病で労務不能(医師の証明がある)

(4)退職日に勤務しない

 

 退職後は一旦復職すると、その後就労不能になっても(1年6か月以内であっても)再度の支給はありません。

また、退職日に挨拶や引継ぎなどでうっかり「出勤扱い」になると該当しません。

 

このように、実はかなり細かいところまで注意が必要です。申請用紙と照らし合わせると不明な点も出てきます。

 

たとえば、待機の起算日は医師が認めている必要があるので、具合が悪いからと自己判断で休んでいるだけでは待機期間に含まれません。

では、初診で長期療養を指示された日かというと、4日目以降も会社から給料が出ているとその間は支給開始になりません。

 

加入している健康保険組合では、1か月ごとに書類を提出する決まりなのですが、最初の1か月は丸々給料が支給されている場合だと、待機期間だけの書類を出すの?とか、 

その後の申請で、退職後に在職中の分を提出するときは勤務先に提出する?直接健康保険組合に提出する?

 

など、やっぱり直接聞かないとわかりませんでした。ウチの場合だと、

・初回の申請は有休を取った月に待機開始+翌月1か月分。待機の開始は初診日と同じでなくてもよい。

・在職中の分の申請書は勤務先を通じて提出

 

でした。申請書は治療が済んだ1か月分を申請するので、最後の在職月の申請は退職後になります。各所の説明だと、単に「退職後は直接健康保険組合へ申請」としか記載されていなくて迷いました。

在籍中の勤務状況や給与額の証明は勤務先がしなくてはいけないので、辞めた後も1度は会社に手続きを依頼することになります。

 

こういった手続きは、療養中で体力も気力も弱っている本人が、制度を調べて理解し、提出書類を揃えるのは結構な負担です。特にメンタル面で療養中であれば、会社に関連することを考えることさえしたくない状態かもしれません。

(2年で時効になるので、慌てなくてもいいですが期限もあります)

 

資料を揃えるとか、ある程度制度を把握しておくなど、必要に応じて家族がサポートするのもいいかもしれないですね。