空の見える窓から

50代、主婦。ミニマリストになりたい。

病気で退職する家族のために、家族ができそうなこと・3

さて、今回は退職後の手続きについて。これで「家族が休職するとき」カテゴリーの記事の追加はしない予定です。


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この3回の記事は、自分の区切りのために書いたもの。これで関連書類を断捨離します。

 

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雇用保険の受給延長手続きは、受付期間が決まっている

さて、退職後すぐに働けない状態の時にやっておきたい手続きが雇用保険の受給期間延長手続き。

雇用保険の失業給付は、離職日から受給期間満了日までが原則1年。たとえば、離職日以降働けない期間が10か月、給付期間が3か月だとすると、受給期間が終わらないうちに1年たってしまい、失業給付を全額受け取ることができなくなります。

受給期間延長の手続き | 大阪ハローワーク

 

そこで、「働きたくても働けない」ことを届け出ておくことで、最長3年、受給開始手続きを後ろにずらすことができます(失業手当を受け取っている途中でも、届け出ることができますが、今回は省く)。

ところが、この受付期間というのが、

離職日の翌日から30日過ぎてからの1か月以内

ややこしい。

離職後すぐには手続きできず、かといって30日後の1か月のあいだのどこかで手続きしないといけない。1か月過ぎるともちろんダメ。

覚えてられます?

家族のサポートとしては、この期間を確認して本人にわかるようにしておくこと。郵送での提出ができるので、そこは楽なんですけどね。

 

書類はダウンロードできないようです

この手続きのためには、「受給期間延長申請書」という書類を提出するのですが、これは複写式になっていて、HPなどからのダウンロードはできないようです(2016年7月現在)。

事前に、相談がてら必要書類をもらいに行くのが良さそうです。

病気の場合はこれに、診断書や傷病手当申請書のコピー、就労可否証明などケースに応じて提出が必要なのですが、ウチの場合は就労可否証明を提出するように言われました。

ちなみに、就労可否証明は医師に書いてもらうのですが、診断書並みの費用がかかります(文書料)。

 

国民年金保険料の免除

保険料を納めることが、経済的に難しいとき|日本年金機構

収入が減って保険料を納めるのが難しい時は、免除申請をしておきましょう。状況により、全額免除、4分の一、2分の一などの一部納付があります。

免除された分は、期限がありますが後払いもできます。

手続きをしないと、「未納」ということになり、あとで障害年金や遺族年金を受けようとするときに受けられなくなる可能性もありますから、未納期間はなるべくなら作らないようにした方がよさそうです。 

 

ウチでは、親元で生活していることもあるので、あえて親が支払う形にして、後で返してもらうという親子間での融通にしました。

なぜかというと、

・免除された分は、結局後で払うから。それに、3年度目以降になると金額が加算されるから。

・親が払うことで、親が確定申告または年末調整で還付を受け(社会保険料控除)、その分、収入のない子どもが払う負担を軽くすることができる。

 

 社会保障制度は、経済的に困ったときの助けになるとてもありがたい制度です。これで失業中に病気であってもいくらか不安が減ることは確かです。

ただ、病気で外出も思うようにいかない本人にとっては、元気な人に比べて、手続きのハードルがあがってしまうこともあります。

ちょっとした注意点やスケジュールの確認など、それとなくできるサポートで本人の回復を待てるといいですね!