空の見える窓から

50代、主婦。ミニマリストになりたい。

求職から退職へ・増えがちな出費をカバーする方法

休職中もそうなんですが、退職すると失業給付など何らかの手当があったとしても、確実に収入は減りますよね。

一方で、減免されるものもあるとはいえ、社会保険料や税金などの支払いはあるので、手取りはさらに少なくなります。 

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同居の家族が、収入の減ったor収入がない本人に費用面でサポートする場合、負担を減らす方法がいくつかあります。

 

親や配偶者が会社員/公務員→社会保険の扶養に入れるかも

失業給付の日額が3612円以上※の場合は、健康保険料や国民年金保険料は自己負担。もしそれより少ない場合は、会社員/公務員の親や配偶者の社会保険の扶養に入れるかもしれません。

  • 親の扶養に入る→ 健康保険料の負担が無くなる。国民年金は自己負担。
  • 夫(妻)の扶養に入る→健康保険料の負担が無くなる。国民年金も第3号被保険者で自己負担なし

社会保険の扶養の条件:扶養に入った以降の月収が130万円÷12=10万8333.33...円であることから、失業給付日額に直すと108,333.33円÷30=3,611.1円。その他の加入条件は健康保険組合ごとに詳細が異なるので要確認。

 

年末までに就職できなかったら、税の扶養に該当するかも

合計所得金額が38万円以下(給与のみだと103万円以下)の収入で、親や配偶者の税扶養に入れるかもしれません。その他の条件についてはこちら。

No.1180 扶養控除|所得税|国税庁

 

傷病手当金(健康保険から支給)や失業給付(雇用保険から支給)は非課税です☆

No.1400 給与所得|所得税|国税庁

 

本人の収入が増えるわけではありませんが、税扶養になることで親or配偶者の所得税や住民税の負担が軽くなります。

 

退職した本人の確定申告も忘れずに! 

その年の年収にかかわらず、

  • 途中で退職した。
  • 再就職したが、再就職先の会社で前職分を含めた年末調整を受けていない(源泉徴収票が複数ある場合)。
  • 年末調整の際、会社に提出していない社会保険料や生命保険料などの支払い証明書がある。

No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人|所得税|国税庁

 

うっかり忘れると必要な書類がそろわないこともあるので、時期になったら早めに申告するのが良さそう。