空の見える窓から

50代、主婦。ミニマリストになりたい。

家族が休職するとき・病気で退職するなら絶対やっておきたい1つのこと

働けないほどの病気やケガなどで休職した後に退職という流れであれば、まず心配ないかとは思いますが、退職前に絶対にやっておいたほうが良いことが一つあります。

 

それは、病院にかかって医師の診断を受けておくこと です。雇用保険の手続き上、

  • 働けないから退職せざるを得なかった
  • 求職時に未だ働ける状態にない
  • 求職時にもう十分働けるまで回復した
  • 求職時に制限があるが働ける

など、客観的な証明 が求められるからです。 

雇用保険の求職者給付は一般には失業保険と言われていますが、離職理由によって給付制限が無くなったり、給付日数が多くなります。

 

よく、「会社都合退職のほうが、自己都合退職よりも有利」と言ったりしますよね。でも、自己都合退職でも理由によっては会社都合退職と同じような給付を受けられることがあるのです。

ハローワークインターネットサービス - 特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲の概要

ハローワークインターネットサービス - 基本手当の所定給付日数

 

ごくごく大雑把に分類すると、

  • 特定受給資格者=「倒産」「解雇」など、会社の都合での退職
  • 特定理由離職者=有期雇用契約の更新を希望しているのに更新されなかった、                                                                        本人の健康状態や、家族の介護その他正当な理由のある自己都合での退職

となります。今回は特別理由離職者について見てみます。

 

離職票と離職理由

特別理由離職者のうち、「正当な自己都合」は6項目あります(上記リンク参照)。その第1項には、こう書かれています。

(1) 体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者

今回の退職にあたり、上記に該当する理由での離職票を発行を希望したのですが、会社側とそれなりの交渉や書面(医師の診断書)を提出したのにもかかわらず、退職理由は「一身上の都合」。

 

離職票は、会社が書類を作成したのち、本人に異議がないかどうか署名・捺印欄があります。「異議なし」としてサインすると、フツーに「自己都合退職」!

↓会社から渡される離職票ー2ってこういうものです

https://www.hellowork.go.jp/dbps_data/_template_/_user_/_LEAF_/USER/118/htdocs/_res/doc/info_1_e7_01.pdf

 

ということで、サインして離職票を会社に提出する前に、管轄のハローワークへ相談に行きました。

 

 自己都合退職でも、特定理由離職者に該当する場合もある

退職前に病院で診てもらおうというのはこれが理由です。仮に、退職してから受診して「実は退職前からの症状なんです」と言っても、その時に診療していない事柄を医師は証明できません。自分が確認していないから。

でも、退職前に受診して通院していれば、初診時以降の状態を医師は把握できます。働けないとか、制限付きなら働けるとかの意見も書いてもらえるでしょう。

 

ウチの場合(会社側とのいろいろなやり取りを説明)、会社所在地のハローワークから調査を入れて会社都合にできる可能性もあるが、証人が必要な上に、会社が離職票発行を渋るケースもあるということでした。

もちろん、勤め先がそういう会社だと決めつけているわけではなくて、これまでの事例だとそういう想定がされるってことで。

ハローワークの担当者も、「心苦しいんですが…」ということでの回答でしたが、それでも救済策があることで安心したのは確かです。「就労可否証明書」を提出するようにとのことでした。

 

特定理由離職にこだわる理由:国民健康保険料の軽減

退職後に国民健康保険を選択する場合、特定受給資格者や特定理由離職者に該当すると、算定の基準となる前年分の給与所得が3割まで引き下げられます。

期間は離職日翌日から、翌年度末まで。

これは求職者に対する措置なので、すぐに働けない場合は申請できないようです。市役所で保険料を計算してもらったら、減額分だけで2回通院できそうなんですが…

 

わからない時は聞きに行こう

離職票のサインを巡ってモヤモヤしていたのですが、今回のケースでは離職票発行後でも離職理由を考慮してもらえることが分かったのでスッキリしました。

すぐ手続きできない時に必要な、受給期間延長申請用紙などはネット上でダウンロードはできないので、退職時に不明な点があれば書類をもらいがてらハローワークへ行ってみることをおすすめします。

また、個別の事情により、管轄により判断が分かれることや、提出する書類に違いがあるかと思いますが、その点はご了承ください。