【新型コロナ】国民健康保険からも傷病手当金が支給される
今日、やっと2月、3月分の傷病手当金が振り込まれました。長かった。。。
毎回毎回手続きに時間がかかるのは、申請書類は会社を通さなければならないから。
出勤日が1日も無くても、会社に在籍している間は、「無給であること」の証明が必要だからです。
おまけに総務事務を外注しているので(以下略)。。。
それでも退職するまでの5か月半分の生活給が支給されたのは大変ありがたかったです。本来の収入の3分の2とはいえ、非課税ですから。
緊急事態宣言が全面解除へ
前回解除を見送られた東京都と隣接3県、北海道も解除の対象となり、徐々に人の移動が増えていきます。
感染状況の悪化も予想もあるなか、知っておくといいなと思ったのが傷病手当金のこと。
通常は、国民健康保険に傷病手当金の制度は無いけれど
新型コロナにかかってしまい、勤めに出られなくなった人に関しては、国民健康保険加入者、後期高齢者医療加入者であっても支給が受けられることになっています。
対象は、被用者であること。適用期間は令和2年1月1日から9月30日まで。
被用者というのは、「会社等に勤めていて給料等の支払いを受けている人」のことだそうです。パートであっても含まれるのかな?文面を読む限りでは含まれていそうなんですが。
後は組合健康保険と同様、休んで3日経過した4日目からが支給対象で、
本来の収入の3分の2を最長1年6か月(入院継続の場合)まで受けることができます。
病院を受診した場合だけでなく、新型コロナの感染が疑われる場合も含まれる緊急時対応になっています。職場で感染を広げないためでしょう。
給料が全額支払われている場合は対象にならず、給付を下回る場合は差額が支払われます。
医師(受診した場合)と事業者の証明も必要です。
各自治体のHPにこのような説明があるので要チェック!