バイト収入が103万円をオーバー!医療費控除で住民税を軽くする
1月になると、そろそろ気になるのが確定申告。
昨年は、早朝バイトと短期バイトの2か所から収入を得ていましたが、どちらも3時間勤務(週15時間)。配偶者控除の基準額が上がったので、103万円の壁は気にしなくていいんだけど、税金はかかってきます。
「両方合わせても、100万円は超えないよなー」
とすっかり油断していたら、時給が上がったり残業時間が増えたりで103万円と数千円。あちゃー
2か所からお給料をもらっているので、どっちみち確定申告は必要になってきます。せっかくなので、税負担はできるだけ軽くしたいもの。
住民税は均等割と所得割がかかる
住民税は、一定額以上の所得があると所得に応じた額(所得割)と、誰でも一定の金額(均等割)がかかってきます。
アルバイトやパートの「給与収入」だと、給与所得控除の65万円を引いた所得額35万円まで、つまり収入が100万円までは住民税非課税のところが多いです。ややこしいことに、これは自治体によって違う。
「98万円の壁」の自治体もあるし、96万5千円の自治体もあります。
ワタクシの居住地だと、100万円までは住民税がかからないけれど、1円超えるとどうなるかって言うと、住民税は6,000円になります。
内訳は、均等割5,000円と所得割が1,000円。
じゃあ、104万円のときは?っていうと、8,500円。
104万円から給与所得控除65万円を引くと39万円だから、均等割の5,000円はどうしたってかかります。
減らせそうなのは、所得割の3,500円部分。
どうするかっていうと、今回は医療費控除を使います。
医療費控除は10万円なくても使える場合がある
たとえば、パート収入104万円で、年間の医療費が8万円かかったとします。
ここでは主な稼ぎ頭がダンナさんだとすると、所得200万円は超えているだろうから、ダンナさんの申告で医療費控除はできない。
でもですね、これって所得の5%と10万円を比べて低い方なんです。
パート収入104万円の人の所得は、給与所得控除65万円を引いた39万円。その5%は19,500円。
というわけで、19,500円を超えた60,500円分が医療費控除額になります。
ダンナさんとパート妻は同じ生計だから、どっちで医療費控除を使ってもいいんですね。
どうして所得割が減るの?
「住民税がかかるのは所得が35万円を超える場合」というのは、↑上で触れました。
今回のケースで言うと住民税の計算は、
104万円ー65万円=39万円
39万円ー33万円(住民税の基礎控除額)=6万円
6万円ー60,500円(医療費控除額)=マイナス500円 ⇒ 課税所得ゼロ
で、所得割額の計算対象になる所得がゼロになっちゃうからなんです。
もちろん、使えるのは医療費控除だけでなくて、自分で生命保険料や火災保険料を支払っている場合なども所得控除があります。
医療費の集計はメンドウだけど
受診内容によりますが、我が家の医療費の領収証の数は20枚強。これを、家族別、医療機関別に集計します。
エクセルシートを一つ作って交通費の明細も作っておけば、1時間くらいで作業が終わります。令和元年は消費税UPで交通費も変わってしまったから、若干メンドウだったけど。
メインで通うお医者さんってだいたい決まっているから、日付と金額を変えて、新規の医療機関の明細を追加します。
上記のケースだと、約1時間の作業で3,500円+所得税約500円くらい?が軽減できるので、パート代1日分より多いくらい。
「そう言うけど、税務署に行けば混んでるから1日ムダになっちゃう」
今は申告書は手書きしなくても作成できるので、サクッと作って郵送するか、直接提出すれば早いです。
確定申告の期限を厳守しなければならないのは、納税額がある人や、特例を受けるための期限がある人なので、
還付申告などの場合は、年が明けた今からもう提出しても受け付けてもらえますよ~