空の見える窓から

50代、主婦。ミニマリストになりたい。

思わぬ収入その2?年末調整額を計算する

夫の復帰にメドが立ち、今年の給与収入額がほぼほぼ決まりました。 

fukulife.hatenablog.com

 

今後見込まれる収入は、↑前の記事にあった成績給。”思わぬ収入その1”はこれ。

それから、健保組合からの傷病手当金(手続き中・非課税)になります。

 

会社からのお給料は年内は成績給が最後になるので、課税される収入はこれで確定。

先日年末調整関係の書類を会社に提出したので、↓記入後のこの書類はコピーを取っておきました。

保険料控除申告書(国税庁

https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/r1bun_06.pdf

 

別にわざわざ事前に「年末調整でいくら戻って来るのか」なんて計算しなくても、12月のお給料日になればわかること。そもそも収入ではなく、払いすぎたものが精算されて戻って来るだけ。

 

なんですが。

 

なんせ年内は無給なもので、気になっちゃうんですよね。

今までのお給料から引かれている所得税は、あくまで見込み額なので、無給期間があると払いすぎになっている可能性があります。

 

傷病手当金の審査や支給時期に気持ちが振り回されることなく、どーんと構えて年末年始を過ごしたい。

 

というわけで、以下の手順で計算してみました。

 

計算に必要な数字(会社員の場合)を出しておく

 

計算に必要な数字を、あらかじめ出しておきます。毎月の給与明細があればわかります。

  • 給与収入の合計額
  • 社会保険料の合計額
  • 所得税の合計額
  • 保険料控除額(これだけは、↑上記の書類のコピー)

ちなみに無給であっても、社会保険料は今まで通りの額を納める必要があります。

 

他に、配偶者控除を受ける時は配偶者の収入も必要。

あと、16歳以上の子どもや70歳以上の親を扶養している場合は各自の生年月日など。

 

正確ではないが、簡単な方法

 

上記の内容を、国税庁の「確定申告書作成コーナー」に入力していきます。

(画像:国税庁HPより)

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ただし、これは平成30年分の申告書作成用です。令和元年の制度には対応していないので、あくまで参考にとどめること。

 

給与所得控除や配偶者控除に関しては、確か30年と変更はなかったので、ざっくり調べるには簡単な方法です。

 

↓給与所得控除(画像:国税庁HPより)

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計算してみたら

 

計算してみた所、通常の手取り収入(1か月分)の6割くらいにはなりそうです。戻って来る金額は人によって違いますので念のため。

 

我が家の場合は、なんとか年末年始も安心して過ごせそうです。

 

まとまった金額になった理由に、「所得税率が下がったから」がありそう。課税所得の額によって税率が変わります。

今回は1段階下がりました。

 

所得税の速算表(画像:国税庁HPより)

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さらに

 

ふるさと納税や医療費控除がある場合は、年末調整ではなくて確定申告が必要。こちらも目安だけなら、上記に加えて入力すれば還付金額がわかります。

 

正確な数字は、年明けに公開される令和元年申告用の「確定申告書作成コーナー」を使用してくださいね。