【外国税額控除】住民税の申告不要制度が適用されたよ
昨日、平成30年度の「給与所得等に係る市民税・県民税 特別徴収額の決定通知書」が届きました(夫の分ね)。
地元自治体のではないんだけれど、こんなの。
6月のお給料から引かれる住民税の金額がわかります。
で、総所得金額①を見ると、給与所得がそのまま記載されていたので、配当収入が住民税の計算に含まれていないことを確認。念のため、所得税の確定申告書の控えも見て、同じ数字なのを確認しました。
今回、住民税の申告不要制度を利用した理由
外国株式の配当があると、その配当に対しては、外国の税金と日本の税金の両方がかかります(二重課税)。
証券会社からは、二重に税金を引いた報告書が年1回送られてきます(一般口座)。課税はこの段階で済んでいるので、「確定申告はしません。二重に引かれてもいいよ」という場合は何もしなくてOK。
その代わり、この配当収入は無かったものとして扱われます。源泉徴収ありの特定口座と扱いが似ています。
だから、外国税の分を取り戻したかったのが一つ。ただし、確定申告することで「配当収入がある」とみなされ、市役所にもその情報が行きます。でも、平成29年度税制改正により、手続きをすれば市役所では「配当収入はない」とすることが可能。
ウチの場合は、市役所に届を出さなかったとしても、住民税は数百円増えるだけでした。だから、「確定申告だけで終了」でも良かったかもしれません。
ただ、今年中に夫が退職して国民健康保険に加入するとなると、前年の収入は少しでも少ない方がいいのかなあとも思います。たいして変わらないかー
勉強のため実際に経験してみたかっただけです。はい。
これまでのあらまし
<1>「二重課税?そりゃーないよ、外国税の分はカンベンしてよ!」ということなら、確定申告で外国税の分は還付してもらいます。
何年か前も、今回の申告でも税務署員さんに質問しましたが、そもそも「外国株式の配当を分離課税で申告して外国税額控除を受ける」っていうのが頭にない方もいるようです。
総合課税前提で説明されることが多いので注意(人によっては総合課税がいい場合もあります)。
<2>市役所に行って、「(配当の分の住民税は源泉徴収済みなので、)申告不要を選択します」という届を出します。
これで、ウチの場合は(もろもろの条件が変わらなければ)毎年確定申告をすることで、約1万円の還付が受けられます。
あまり損得損得言いたくないけれど、「知らないって損」なのを痛感しました。