空の見える窓から

50代、主婦。ミニマリストになりたい。

妻の所得はいくら?

会社員の夫が、年末調整を受ける際に、

平成✖✖年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書

平成✖✖年分 給与所得者の保険料控除申告書

を提出しますが、その時に悩むのが配偶者の合計所得金額の見込み額。

 

 

収入と所得は違う。だからややこしい。

 

ざっくり言うと、収入は税込み年収で、所得は収入から経費を引いたもの。お給料の場合は、経費にあたるものが給与所得控除になるので、

所得金額 = 収入 - 給与所得控除

となります。

 

妻の収入がパートやアルバイトなどいわゆる「給料」の場合、所得を求めるのは簡単。税込み収入が1,618,999円までの人は一律65万円を引けばOKです。

 

配偶者控除の対象は、所得が38万円 

 

今までよく耳にした、「パートするなら103万円まで」と言うのは、

103万円 - 65万円 = 38万円

となって、所得が配偶者控除を受けられる38万円になるからなんですね。

 

じゃあ、妻の収入がパート以外にもあったら?ブログ収入が年間30万円あったとすると、

30万円 - 経費 = ブログからの所得

 

上記の38万円に加算されるので、配偶者控除は受けられません。

 

 

配偶者特別控除が受けられる場合も

 

では、

パートからの所得が38万円

ブログからの所得が20万円の場合は?

 

となると、所得の合計は58万円なので、平成29年分までは、受けられる配偶者特別控除は21万円ということになります。

No.1195 配偶者特別控除|所得税|国税庁

 

じゃあ、アルバイト収入があって、年金があって、配当があるという場合の所得はどうやって計算するの?

 

年金が入る時点で、年齢により計算が変わりますから、そういう場合は国税庁の「確定申告書類作成コーナー」を使っちゃったほうが早いです。確定申告書を作るわけではありませんから、住所や名前を入力する必要はありませんが、生年月日は正確に。

 

ただ、当該年分以外の税制改正分は反映されませんし、申告年分の年末時点での年齢となりますから、あくまで「所得はいくらなの?」という計算の参考にしてみてねってことで。

 

平成30年分からは、夫の収入によって妻が配偶者控除配偶者特別控除を受けられる範囲が大きく変わります。

 

これについてはややこしいので、気が向いたら記事にします。

 

ではでは。