妻の所得はいくら?
会社員の夫が、年末調整を受ける際に、
平成✖✖年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
平成✖✖年分 給与所得者の保険料控除申告書
を提出しますが、その時に悩むのが配偶者の合計所得金額の見込み額。
収入と所得は違う。だからややこしい。
ざっくり言うと、収入は税込み年収で、所得は収入から経費を引いたもの。お給料の場合は、経費にあたるものが給与所得控除になるので、
所得金額 = 収入 - 給与所得控除
となります。
妻の収入がパートやアルバイトなどいわゆる「給料」の場合、所得を求めるのは簡単。税込み収入が1,618,999円までの人は一律65万円を引けばOKです。
配偶者控除の対象は、所得が38万円
今までよく耳にした、「パートするなら103万円まで」と言うのは、
103万円 - 65万円 = 38万円
となって、所得が配偶者控除を受けられる38万円になるからなんですね。
じゃあ、妻の収入がパート以外にもあったら?ブログ収入が年間30万円あったとすると、
30万円 - 経費 = ブログからの所得
が上記の38万円に加算されるので、配偶者控除は受けられません。
配偶者特別控除が受けられる場合も
では、
パートからの所得が38万円
ブログからの所得が20万円の場合は?
となると、所得の合計は58万円なので、平成29年分までは、受けられる配偶者特別控除は21万円ということになります。
じゃあ、アルバイト収入があって、年金があって、配当があるという場合の所得はどうやって計算するの?
年金が入る時点で、年齢により計算が変わりますから、そういう場合は国税庁の「確定申告書類作成コーナー」を使っちゃったほうが早いです。確定申告書を作るわけではありませんから、住所や名前を入力する必要はありませんが、生年月日は正確に。
ただ、当該年分以外の税制改正分は反映されませんし、申告年分の年末時点での年齢となりますから、あくまで「所得はいくらなの?」という計算の参考にしてみてねってことで。
平成30年分からは、夫の収入によって妻が配偶者控除、配偶者特別控除を受けられる範囲が大きく変わります。
これについてはややこしいので、気が向いたら記事にします。
ではでは。