【準確定申告】医療費控除をどうするか(訂正あり)
亡くなった父の準確定申告というのをしなくてはならないそうで、母を手伝いました。
No.2022 納税者が死亡したときの確定申告(準確定申告)|所得税|国税庁
記載例① 相続人が1人の場合
https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kisairei2015/pdf/a/18_2.pdf
記載例② 相続人が2人以上の場合
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kisairei2015/pdf/b/07_2.pdf
通常の確定申告とは、別の書類が必要になるため、説明を聞きがてら年明けに税務署に用紙を取りに行ったのですが、ちょっとのことで2時間ぐらいかかりました。
調べてみたら、ネットでダウンロードできました。説明書付き。
死亡した者の所得税及び復興特別所得税の確定申告書付表(兼相続人の代表者指定届出書)
https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki01/fuhyo/23.pdf
揃えた書類
<父の状況>
- 父は年金で生活していましたが、昨年初めの2,3か月はアルバイトをしていました。
- 生命保険料や、地震保険料の支払いがあります。
- 要介護1(判定のやり直しで、年明けから要介護3になる予定でした。
- 母は配偶者控除を受けられます。
- 入退院を繰り返し、医療費がかかりました。
<揃えた書類>
- アルバイト先の源泉徴収票
- 年金の源泉徴収票
- 生命保険料の控除証明書
- 地震保険料の控除証明書
- 障害者控除対象者認定証(要介護者に対し、市町村で発行する)
- 母の年金の源泉徴収票(提出はしない)
- (後で追加)医療費控除の明細書
実家のある市では、障害者控除対象者認定証はネットで申請出来てラクチンでした。1週間ほどで郵送されてきます。これは、障害者手帳を持っていない人でも、一定の介護状態であれば障害者控除、特別障害者控除を受けるための証明書です。
パソコンで申告書作成
自宅のパソコンで、申告書を作成してプリントアウトします。プリンターが無い場合はコンビニで印刷。税務署にUSBメモリーを持参して印刷することはできません。
記載例を見ると、普通なら氏名を入力するところを「被相続人 〇〇〇〇」って入れるところが違うみたいです。
試算にも使える
医療費の領収証が多く、集計が面倒だったので、最初は医療費なしで入力してみました。そしたら、医療費控除が無くても所得税は全額戻って来る計算結果だったので、「これでいいかなあ」と思っていたのですが、
住民税の試算をしてみたら、住民税の所得割がかかるのがわかりました。
↓計算の概要はこういう感じですが、ネット上には公的機関以外で作成されたシミュレーターもあるので、あくまで参考程度、自己責任で使ってみるならいいと思います。
所得税は非課税なのに、住民税がかかる理由
上記の板橋区のHPでも記載されていますが、所得控除額が国と住民税の計算では違います。例えば配偶者控除だと、所得税では38万円だけれども、住民税では33万円。それだけで課税所得に5万円の差ができてしまう。
生命保険料や地震保険料の控除額なども、違います。
父の場合で見ると、その差額のため、課税される所得が14万円くらいになりました。うーん、どうしよう。
訂正:年の途中で亡くなった場合の住民税
住民税がかかるかどうかは、その年の1月1日現在で判定します。ですので、今年1月1日時点で亡くなっている父に平成30年度の住民税はかかりません。
ただし、29年度の課税分は支払わなくてはなりません。
誤解を招く記事となってしまい、申し訳ございませんでした。
結局は、医療費控除を入れることに
そこで、実家に行って昨年にかかった医療費の領収証を出してもらいました。国税庁HPによると、亡くなる日までに亡くなった人が支払った分が対象になり、それ以降に家族が払った分は対象外になるんだそうです。
父は、年末近くに亡くなったので、ほとんど1年分が対象になります。母も歯科に通っていて、そちらがかなりかかっていたのに、自分の分を含めて申告できるって知りませんでした。今までずっと父に任せきりだったんですねえ。
で、医療費控除も入れて計算してみたところ、どうやら住民税は均等割額のみ負担でよさそうです。
今回の申告では、医療費控除があっても無くても、所得税の計算結果は同じでしたが、住民税の計算結果には差が出ました。確定申告の内容は市町村に送られるので、ここは入れておくことにします。
医療費の領収証は提出が不要に
これまでは、医療費の領収証は提示または提出が必要でしたが、今回からは明細書が作成されていれば領収証は不要になります。ただし、領収証は5年間の保管が必要。
今までは証明として使えなかった、健康保険からの「医療費のお知らせ」なども使えるようになりました。
↓ その他、セルフメディケーション制度のお知らせなどはこちら。
「医療費控除とどっちを使えばいいの?」という方向けの試算コーナーもあります。