空の見える窓から

50代、主婦。ミニマリストになりたい。

義父を見送った後の事務的なこと

逝去翌日に通夜、その翌日に葬儀・告別式と駆け足で過ぎた数日。

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 夫も疲労困憊でホテルの手配もできず、結局は夫の実家にお世話になることに。

 

手続きあれもこれも

 

葬儀の翌日、義母が義父名義の簡易保険の請求手続きをするというので、

「どうせならその他の公的な書類も1回で取ってしまおう」

と、夫と私で優先する手続きと必要書類等の洗い出しを開始。この時点でもう1泊伸びることが確定(笑)。

 

葬儀後の手続きは期限の決まったものなどいろいろありますが、今回は義母にとって優先度が高く、かつ一人では難しそうな手続きに絞りました。

 

なので、税金・公共料金等の引き落とし関係や、銀行その他金融機関での手続きは省いています。

 

(死亡届及び火葬許可申請はこの時点で済んでいますが、住民票除票の記載や戸籍の除籍が済んでいるかどうかは電話等で確認が必要)

 

病院で発行してもらう死亡診断書は役所に提出する死亡届と合わせてA3サイズ1枚になっています。

役所に提出するとコピーをくれるので、これを必要枚数さらにコピーしてあちこちの手続きで使います。

↓みほん

http://www3.city.sapporo.jp/download/shinsei/procedure/00340_pdf/presen_00340_000.pdf

(葬儀屋さんが提出を代行してくれたり、あらかじめ5部くらいは用意してくれる場合もあります)。

 

【市区町村での手続き】

  • 公的書類の発行申請(書類ごとに何通必要かまとめておく)
  • 葬祭料の給付申請
  • 後期高齢者医療保険の資格喪失届・保険証の返却
  • 介護保険の資格喪失届・保険証の返却
  • 障害者控除適用証明書の請求(今回は非該当)

 

年金事務所での手続き】

  • 義父の年金受給停止(公的年金)、未支給分の受取り
  • 義母の遺族厚生年金請求

 

【その他】 

  • 義父の年金受給停止(企業年金基金など)
  • 生命保険金の請求(保険会社)
  • ケータイの解約(電話会社)

 

年金事務所の手続きで必要なのは

 

書類が揃うめどが立ったら、年金事務所で手続きをするための予約を取ります。電話でOK。予約するときに、持ち物の確認をしておくといいですね。

 

書類が揃っていたので、約30分で手続きは終わりました。

必要な持ち物はこちら。

www.nenkin.go.jp

 

年金手帳や年金証書、マイナンバー(通知)カードなどは夫婦それぞれの分を用意します。

マイナンバーがあることで提出書類が減らせます。これはいいですね。

 

年金の支給額通知書には年金コードの記載があるので、あれば持って行くといいかも。

 

提出した公的書類は、原本を返してもらうこともできるようです。これは知りませんでした。失敗です。

年金請求などをされる場合の添付書類について|日本年金機構

 

 

葬祭料~必要な物が市区町村によって微妙に違う

 

保険証を返却するときに、葬祭料手続きの案内もされるのですが、今回は火葬許可証または死亡診断書、葬儀費用の領収証も必要でした。

 

これらは、必要でない市町村もあります。葬儀費用の領収証ではなく、会葬礼状でよいとする市町村もあるので、出かける前にぜひ確認を。

HPでは詳しい記載が無い市町村もあります。

 

今回は、葬儀費用の請求書がまだ来ていなかったので、葬祭料の手続きだけ持ち越しになりました。

どっちみち、早く必要になる住民票などの請求があったので、2回来なきゃいけなかったんですけどね。

 

義弟が支払いの終わったその足で、役所に書類を提出してくれることになりました。ちょっと驚いたのは、義弟も義母も葬祭料の給付を知らなかったこと。

5万円は決して少ない額ではありませんが、未支給の人も多いのかもしれません。時効は2年です。

保険証の返却を後回しにして、そのまま放置というのはありそう。

 

書類のやり取りで済む手続きもある

 

企業年金基金の手続きは、必要な書類を送ってもらって返送すればできるようです。書類の送付を依頼しました。

 

準確定申告の準備も並行して

 

上記の年金事務所での手続きでも言われたことですが、①故人の年金の源泉徴収票発行には時間がかかり、もしかすると準確定申告の期限(4か月後)に間に合わない場合があるかもしれないとのことでした。

 

「その場合は、年金事務所の処理が遅いと税務署に言っていただいたらいいですから」

 

って。そういうもの?

 

あと、準備しておくといいものがこれ。

②準確定申告用の付表

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/yoshiki/01/fuhyo/23.pdf#search='%E6%BA%96%E7%A2%BA%E5%AE%9A%E7%94%B3%E5%91%8A+%E4%BB%98%E8%A1%A8'

 

法定相続人が1人だけの場合は要らない場合もあるようですが、妻&子で遠方に住んでいる者がいる時は、記入や印鑑のために書類のやりとりが必要になってきます。

 

四十九日や初盆など、家族が集まる時に作成しておくとラクです。↑用紙はダウンロードできます。

 

障害者控除適用証明書(該当する人のみ)

 

要介護認定を受けている人で、市町村の証明があれば確定申告で障害者控除を受けられることがあります。

 

ただ、市町村によって判定が異なります。

実父の時は、要介護1でも適用がありましたが、義父の市町村では適用なしでした。判定が複雑な場合は、ケアマネさんにご相談ください。

 

その他、控除に関係する証明書

 

故人が支払った医療費の集計表や生命保険料など、控除証明書を用意しておきます。

 

 

念のためやっておくこと

 

健康保険証など返却する書類はコピーを取っておきます。あとで未申請の手続きが出てきた時のため。不要かもしれませんが。

 

せめてものお手伝い

 

これらを葬儀が終わった翌日とちょっとで終えました。義母は高齢で運転を止められていたため、

「だから車がないと不便なのよ!免許はまだあるから、自分で運転したほうが早いわ!!」

とご立腹でしたが、義弟が2日目も車を出してくれてなんとかなりました。

 

こうやって手続きをまとめておくことで、何回も役所などに行かなくても済みますし、時間や移動にかかるお金を大幅に減らすことができます。

 

普段、実家関係のことはほとんどしていないので、義母は不得手らしいことに絞ってお手伝いしてきました。

 

ちょっとは役に立ったかな。