【ふるさと納税】確定申告する人はワンストップ特例が無効になるので注意!
明日2月18日から、平成30年分の確定申告が始まります(3月15日まで)。
昨日、知人と確定申告の話になりました。
知人「年末の暴落で株式の売却損が出たから、今年は申告しようと思って」
私 「損失を繰り越すのね」
知人「うん。提出書類は、源泉徴収票と株式の年間取引報告書だっけ?」
私 「そうそう」
知人「じゃあ、大丈夫かな~」
その時、私はこの知人と以前ふるさと納税の話をしたことを思い出しました。
私 「あれ、ふるさと納税してなかったっけ?」
知人「ワンストップ特例でもう手続き済んでる♡」
私 「待って待って!確定申告したら、ワンストップ特例は無効だよ!確定申告書の寄付金控除は入力した?」
知人「してない。。。」
提出直前で知人は、「申告書作り直すわ」と心底ほっとした様子で帰っていきました。
寄付金控除の中でもふるさと納税は、所得税と住民税合わせてそのほとんどが還付&軽減される制度です(2000円の自己負担と控除金額の上限あり)。
ウン万円単位の損失を回避できるということで、ひじょーに感謝されました。
今度ランチおごってもらおうかなあ。
株式の譲渡損に限らず、医療費控除、年末調整し忘れた保険料控除や住宅ローン控除など、確定申告する場合はワンストップ特例は無効になるので、寄付金控除証明書を添付して申告書にも記載を忘れずに!
(国税庁HP お知らせ より)
ちょっとしたことで、万円単位の損失を回避できたよというお話でした。