空の見える窓から

50代、主婦。ミニマリストになりたい。

【外国税額控除】住民税の申告不要制度が適用されたよ

昨日、平成30年度の「給与所得等に係る市民税・県民税 特別徴収額の決定通知書」が届きました(夫の分ね)。

地元自治体のではないんだけれど、こんなの。

https://www.city.sano.lg.jp/komoku/zei/02/15-01.pdf#search=%27%E7%B5%A6%E4%B8%8E%E6%89%80%E5%BE%97%E7%AD%89%E3%81%AB%E4%BF%82%E3%82%8B%E5%B8%82%E6%B0%91%E7%A8%8E%E3%83%BB%E7%9C%8C%E6%B0%91%E7%A8%8E+%E7%89%B9%E5%88%A5%E5%BE%B4%E5%8F%8E%E9%A1%8D%E3%81%AE%E6%B1%BA%E5%AE%9A%E9%80%9A%E7%9F%A5%E6%9B%B8%27

 

6月のお給料から引かれる住民税の金額がわかります。

 

で、総所得金額①を見ると、給与所得がそのまま記載されていたので、配当収入が住民税の計算に含まれていないことを確認。念のため、所得税の確定申告書の控えも見て、同じ数字なのを確認しました。

 

 

今回、住民税の申告不要制度を利用した理由

 

外国株式の配当があると、その配当に対しては、外国の税金と日本の税金の両方がかかります(二重課税)。

 

証券会社からは、二重に税金を引いた報告書が年1回送られてきます(一般口座)。課税はこの段階で済んでいるので、「確定申告はしません。二重に引かれてもいいよ」という場合は何もしなくてOK。

その代わり、この配当収入は無かったものとして扱われます。源泉徴収ありの特定口座と扱いが似ています。

 

だから、国税の分を取り戻したかったのが一つ。ただし、確定申告することで「配当収入がある」とみなされ、市役所にもその情報が行きます。でも、平成29年度税制改正により、手続きをすれば市役所では「配当収入はない」とすることが可能。

 

ウチの場合は、市役所に届を出さなかったとしても、住民税は数百円増えるだけでした。だから、「確定申告だけで終了」でも良かったかもしれません。

 

ただ、今年中に夫が退職して国民健康保険に加入するとなると、前年の収入は少しでも少ない方がいいのかなあとも思います。たいして変わらないかー

 

勉強のため実際に経験してみたかっただけです。はい。

 

これまでのあらまし

 

<1>「二重課税?そりゃーないよ、外国税の分はカンベンしてよ!」ということなら、確定申告で外国税の分は還付してもらいます。 

fukulife.hatenablog.com

 

fukulife.hatenablog.com

 

何年か前も、今回の申告でも税務署員さんに質問しましたが、そもそも「外国株式の配当を分離課税で申告して外国税額控除を受ける」っていうのが頭にない方もいるようです。

 

総合課税前提で説明されることが多いので注意(人によっては総合課税がいい場合もあります)。

 

<2>市役所に行って、「(配当の分の住民税は源泉徴収済みなので、)申告不要を選択します」という届を出します。 

fukulife.hatenablog.com

 

これで、ウチの場合は(もろもろの条件が変わらなければ)毎年確定申告をすることで、約1万円の還付が受けられます。

 

あまり損得損得言いたくないけれど、「知らないって損」なのを痛感しました。