休職中の社会保険料はどうなるの?
ウチの夫は休職中です。今のところは基本給の支給があるとのことで助かっています。
会社からお給料が出なくなったら、傷病手当金を申請することになりますが、支給されるまでは収入なしの期間があります。
さて、収入はないけれど会社に籍はある。そういう場合の健康保険料などの社会保険料は、どうなるのでしょうか?
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免除はありません。
金額は休職前の金額と同じです。
収入が無いのだから、負担もないのでは?
収入が減って(無くなって)いるのだから、社会保険料も減額されるのでは?
いいえ、それがないのです。
(ただし育児休業中は例外で、一定の手続きを取ると免除されます)
通常、給与が変動すると(細かい要件はありますが)変動があってから4か月目に社会保険料も変更がありますが、休職(で無給、または著しく少ない給料)の場合はそれに該当しません。
社会保険料の減額は標準報酬月額が減ることを意味しますから、傷病手当金などの支給額も減ってしまうからだそうです。
ってことで、無給であっても社会保険料の支払いはあります。一方で、収入が無い場合はかからないものもあるので、休職中の社会保険料や税金は以下のようになります。
社会保険料の額は決して小さくはないので、前もって知っておきたい。ってウチもそのうち該当するので心づもりをしておくことにします。